はじめに
4月と言えば入学式や、新年度といった始まりの季節です。
これから、自転車の交通違反への交通反則通告制度(青切符)が4月1日から始まろうとしています。
青切符とはどのような制度で、どういう違反が対象になるのか。
おそらく基本的な違反内容は変わらないのですが、違反の処理の方法が変わるということがほとんどだと思われます。
これはどうなるの?などの疑問なルールもありますよね。
今、わかっている情報を簡潔に解説していきます。
青切符とは?
自転車の青切符は比較的軽微な113種類の違反が対象となります。
なお、自転車の交通違反で青切符を交付されても運転免許の点数の減点はない。
では、自転車で、ただちに青切符となる違反の例を3つ紹介します。
1つ目は、遮断機が下りた踏切への立ち入り。
遮断機が下りているにもかかわらずに立ち入ることは悪質な行為と見なされますよね。
2つ目は、ブレーキがないなどの制動装置不良。昔、競技用自転車(ピストバイク)のノーブレーキ走行で問題になりましたよね。
3つ目はスマートフォンなどを手に持ち通話をしたり、画面をさわりながら運転する「ながら運転」。
ながら運転は視野も狭くなり、人や自転車だけでなく自動車と正面衝突の可能性もでてきます。
引用:アサヒ
スマートフォンで通話したり画面を注視したりする
12000円
遮断機が下りた踏切に立ち入る
7000円
ブレーキがなかったり壊れていたりしたまま走る
5000円
信号を無視して進む
6000円
道路の右側を走ったり歩道を通行したりする
6000円
一時停止の標識がある交差点の手前で止まらない
5000円
夜にライトの明かりをつけずに走る
5000円
傘を差したままやイヤホンをつけて周りの音が聞こえないまま走る
5000円
サイレンを鳴らして走る救急車や消防車を妨害する
5000円
別の自転車と横に並んで走る
3000円
1台に2人以上乗って走る
3000円
これはどうなの?
自転車に乗りながらの携帯電話の使用は人や建物とぶつかることだけでなく、自動車との衝突事故により死にいたることもある。
さらには重大な違反と見なされた場合は、青切符ではなく刑事手続きで検挙される可能性があります。
しかしながらこれはどうなの?と疑問に思ってしまう例がありますよね。
1つ例をあげるとすると、自転車にスマホを固定できるスマホホルダーを装着して、地図を表示させている人をよく見かけますよね。
ウーバイーツのように配達をする時にスマホに地図を表示させて、ナビの指示された道を自転車で走行をしているだけなら、車のカーナビと同じでは? と思ってしまいますよね。
車のカーナビはOKなのに、スマホホルダーを使ってのマップ利用は違反と言われると、自転車を使い配達を仕事にしている人たちからしたら納得できない部分はありますね。
今の段階では、スマホホルダーを使って地図を見ることが、携帯電話の使用にあたるのかどうかは、現時点では青切符の対象となるのかどうかは、はっきりしません。
しかし、配達とは言えど、交差点などの危険な道では自転車を一旦おりて、携帯を見る方が良いとは思いますね。
まとめ
4月から始まる青切符制度に向け1人1人が今一度、自転車の基本的な交通ルールを再確認する必要がありますね。
知らなかったではもう済まされないところまできています。
1人1人が責任を持って無事故無違反を目指していきましょう。



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